2023/07/19
こんばんは

ご訪問ありがとうございます

なんですが、
今日もメチャ長い文章なので、
ほどほどにお付き合いいただけたらと思う
『くるあん工房』うえはらです

さて、
ふとしたことからニュースページを眺めていたら、
『オスプレイ訓練、異例の低空飛行を容認 説明ないまま高度制限緩和』2023年7月18日 16時00分 (7月18日 16時00分更新)
という記事が表示されていました

中日新聞さんの記事でしたね


途中から有料記事になっていたので
全容は分かりませんが、、、
他にもあたってみましたら、
同様の記事がたくさんありまして(笑)
毎日、朝日、東京、読売などなど
だいたい同じ内容です

しかも、7月上旬の話だったんですね、
まったく知りませんでした


記事を簡単にまとめると、
航空法では
最低高度を150mと規定しているにもかかわらず、
オスプレイについては、それを遥かに下回る
60mでの飛行が容認されました、と

これに対する防衛省の見解は、
「わが国防衛のための訓練だから、必要な訓練と考えている」
とのこと

で、
「日本は米国の言いなりになっている」ということで、
沖縄を中心とした全国各地で怒りの声が上がっている、
と大体がこういった内容でした

そんななかでも、
さすがは(?)日本共産党
「赤旗新聞」でズバ抜けて的外れな発言を残していました

〔以下抜粋〕
まさに、日本を植民地扱いする行為です。日本の国内法を公然と踏みにじる合意が、内閣も国会も通り越して日米合同委員会という密室で決められたことも重大です。〔抜粋ここまで〕
『党』の発言ですからね、
わざとやってるんでしょうけど、
知っててこの発言は本当に恥ずかしいというか、
日本人としての尊厳を少しでも持ってほしいと願いたくなる発言です

当ブログを読んで下さっている方々には
今さらもういいよ、という内容になりますけど、
いまだにこんなトンチンカンな意見が公然と世の中に流布されている政党がある以上、
念のためココで「おさらい」をさせていただきたいと思います
それは
『航空法特例法』です
正式名称は、
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律
はい、面倒くさいですね~(笑)
でも、いちお載っけておきました

大切なことですからね、ホント
(以下、適宜法律本文及びソース元を掲載します。
もしも疑問を持たれる方は是非ご自身で真実をご確認ください。)
でもって、その
第3項3 前項の航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第六章の規定は、政令で定めるものを除き、適用しない。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000232
簡単にいうと、
『第2項に該当するものは、航空法第6章の適用外ですよ~』ということです

ほならば、第2項ってなんですの?
ってなりますよね、
第2項は・・・
2 合衆国軍協定第五条第一項に規定する合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機及び国連軍協定第四条第一項に規定する国際連合の軍隊によって、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的を達成するために運航される航空機並びにこれらの航空機に乗り組んでその運航に従事する者及び同乗する者については、航空法第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第百二十六条第二項、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十一条の二の五第四項及び第六項(これらの規定を同法第五十五条の二第三項及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十二条の二、第百三十二条の五、第百三十二条の八十五から第百三十二条の九十一まで並びに第百三十四条の三(当該者について同条の規定を適用するとしたならば当該者の行う同条に規定する行為に適用されることとなる場合に限る。)の規定は、適用しない。はいぃぃ~また面倒くさい~(笑)
もう何のことかワケわかりませんが、
略すと
『米軍機と国連軍機』ということです

つまり、全文と組み合わせると、
『米軍機と国連軍機は、
航空法第6章の適用外ですよ~』ってことです

じゃぁ、
『航空法第6章』ってなんですの?
ってなりますよね(笑)
でもクソ長いんで省きます(謝)
全部見たい方は、
以下URLから直接ご確認ください
6章に辿り着くだけでもちょっと大変です(笑)
航空法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231
で、まぁ
これも要約すると
航空法第6章に規定されているのは、
「離着陸する場所」「飛行禁止区域」「最低高度」「制限速度」「飛行計画の通報と承認」などなど、
航空機が行なう、
「離陸から着陸までの一連の行為に関するほぼ全ての約束事」が規定されています。
ん??えっ??・・・ということは、
『米軍機』が
この『第6章』を『適用外とする』んだったら、
もはや、なんでもアリじゃね??・・・ですよね・・・?
・・・ファイナルアンサー??
・・・
・・・・
・・・・・。
正解!!そうなんです

米軍機と国連軍機は、
「日本」という範囲においては
基本的に何の許可もなく自由に飛び回れるのです高度制限なんて
とうぜん関係ないし、
速度やその範囲なんてのも無制限です

(全部証明するには紙面が足りないので割愛します)
これを分かっていて、
新聞各社は国民感情を煽るような記事を書いてるんですよ?
しらじらしいこと、ここに至れり


もうね、
感情を煽るだけ煽って、
小銭を稼ぐ手法はやめませんか?
メディアの特に政治担当者や、
ましてや『政党』の人たちが、
このことを
知らないワケがない
赤旗新聞にいたっては、
『日米合同委員会』の名前まで出しているんですから、
確実に確信犯でしょう
政治に携わる人間が日米関係を学ぶ上で、
まず最初に通る道が、
砂川事件や
ジラード事件です

これら事件だけでも、
日本政府が米軍の傘下にあることは明白です

にもかかわらず、
このような煽動報道をするってトコに
正直、恐怖を感じました

大東亜戦争のときも、
近衛やコミンテルン、それに朝日新聞などが
対米感情を煽りまくりましたよね?
あの時と同じじゃないか、と

ボクは普段、TVも新聞も見ないので分からないんですけど、
たまたま見かけたニュースでコレですから、
日本メディアではいつもこんな感じの洗脳誘導が繰り返されているんですかね??
一刻も早く、
考えてみる癖を養うべきだと痛感しました

いや、ホントに


ということで、
また近いうちに
勉強会を開きたいと思いま~す

はてさて皆さん今日もお疲れさまでした~

明日もまたジャンジャン楽しんでいきましょう~